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太陽光発電設備 経産省への定期報告について
2022/8/12こんにちは。
先日から、10kw以上の太陽光発電を設置されている方に、経産省より定期報告のお知らせメールが届いています。
メールの内容は、設置費用や年1回行う運転費用の報告がお済みでない為、定期報告を行ってくださいとの内容です。
太陽光発電設備を設置されている方に義務付けられている「定期報告」
FIT制度(固定価格買取制度)に基づいて電力を買い取ってもらうためには、太陽光発電設備の運転や設置にかかった費用など、3つの費用を経済産業省に定期報告する必要があります。この提出が遅れたり報告しなかった場合、認定取り消しになる可能性があります。
【3つの費用とは】
①設置費用報告
運転開始した日から1か月以内に、認定を受けた発電設備の設置に要した費用を報告します。
②増設費用報告
出力を増加させた場合、増加した出力で運転再開した日から1か月以内に報告します。
③運転費用報告
運転開始した月の翌月末までに、認定発電設備の年間の運転・維持管理に要した費用を、毎年1回報告します。
定期報告は電子申請でも行えます。
電子申請の場合は、再生可能エネルギーHPの事業計画の電子申請から、
電子申請マイページhttps://www.fit-portal.go.jp/へログインしていただきますと定期報告が可能です。
電子申請にあたり、操作の事や報告内容でご不明な点がございましたら、
JPEA代行申請センター 定期報告に関するお問合せ迄ご連絡ください。
東京都港区西新橋2丁目23番1号 第3東洋海事ビル2階
TEL:0570-07-8210
■定期報告の詳しい内容をお知りになりたい方は、経済産業省 資源エネルギー庁
「再生可能エネルギーの固定買取制度(なっとく!再生可能エネルギー)」をご覧ください。
※10kW未満であっても増設により10kW以上となった場合、増設費用報告は必要となります。
※太陽光発電設備・10kw未満の事業者様と特例太陽光発電設備(設備IDの頭文字がF)の事業者様は、定期報告(設置費用、運転費用についての報告)は不要です。
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カテゴリー:お知らせ